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桜スタジアム建設募金団体説明会のご報告

2018.07.09

6月17日(日)に開催しました「桜スタジアム建設募金団体説明会」について、以下のとおりご報告いたします。

 
◆桜スタジアム建設の現状報告および質疑応答
宮本功代表理事

桜スタジアム建設募金団体は二期目に入りました。一期目はおよそ4億5000万円の寄附が集まりました。実際にはまだ60億円以上必要なので、毎期ごとに企業からいただく寄附はある程度計算しお約束をいただいているところもありますが、もっと寄附に関してより多くの方に知っていただき、スピードアップをしていくことは必要ですので、このような会を定期的に開催させていただき、参加いただいた皆様が周りの方に教えていただけるようになればいいなと思っています。

 私からは、現在のスタジアム建設の状況を簡単にご説明させていただきます。

現在は計画がほぼ定まり、「基本設計」という段階に入っています。計画に関しまして、現在公開させていただいているパースから1点大きく変更させていただいています。ホームとアウェイの位置ですが、現在のキンチョウスタジアムのまま(北側がホーム、南側がアウェイ)となります。そして、ホーム側に屋根がつき、増席いたします。
そのようになった背景としては、近隣の住宅への騒音の問題です。
もともとのパースでは、南側に屋根がつき、北側は現状のままでした。ホームとアウェイを入れ替える予定でしたが、その場合やはり音の問題が難しく、南側を現状のままに、北側に屋根をつけ、ホームとアウェイはそのままとなります。それにより大型映像装置は現状のまま使うことができ、コストダウンできます。
南側に屋根がつかなくなることで、芝生の管理面では非常に良い条件になります。
近隣が住宅地のため、規制上マンションと同じような高さの建物は建てられないことから、ホーム側は新しくなるメイン側より低くなります。

現在新しいパースを制作しておりますので、完成次第ホームページ等にて発表させていただきます。

その他細かい変更点ですが、当初はACLに対応するスタジアムを想定しておらず、ゴール裏は立見席を予定していましたが、ACLに対応するスタジアム設計に切り替えます。ゴール裏にも座席がつき、立見席が無くなります。


●質疑応答

Q:今のホーム側に座席がつき収容人数も増やすということは、階層が分かれることになるのでしょうか?
A:いえ、階層が分かれることなく、フラットな状態になります。ビッグフラッグも問題なく掲出でき、さらに屋根がつきます。屋根はサポーターの声が反射してピッチ側に届くだけでなく、防音壁の代わりでもあります。
増席することで、ゴール裏の後方にある通路まで席が来ることになりますが、桜スタジアムでも現在のトイレ前の通路は利用できます。

Q:現在のキンチョウスタジアムで何か騒音問題があるのですか?
A:サッカーの試合では少ないですが、例えば運動会のようなものがある場合、マイクを通して話す声などが響き、クレームにつながることがあります。

Q:ACL対応にするということは、座席に背もたれがつくということですか?
A:背もたれはすべての座席につけないといけません。ただし、昨年までは背もたれの高さが30cm以上という規定がありましたが、今年からその規定がなくなりましたので、ある程度の背もたれとしての機能を持つことで背もたれとすることができます。

Q:現在発表されている収容人数から変更はないのでしょうか?
A:当初は約30,000人と発表しておりましたが、”約”とついている理由は30,000人より少なく、実際は26,000人程度の収容数が見込まれていました。今回は立見席がなくなるということも鑑みまして、25,000人は切りませんが、少し下がっていきます。ですが、より様々な観戦の仕方ができるよう配慮されていくので、全体のグレードは上がっていくと思います。ホーム側のゴール裏は5,000人弱くらいとなり、現状の倍程度の収容人数となります。

アウェイ側が大型映像装置もあり、屋根がつかないのは申し訳なく思っています。アウェイ側については、ピッチまでの距離は変わりませんが、座席は増やします。

Q:桜スタジアムが完成後、ヤンマースタジアム長居との併用はどのようになるのですか?
A:約25,000人入るスタジアムを建てますが、約50,000人入るヤンマースタジアム長居と併用する可能性はあります。当初の桜スタジアム計画段階でも、何試合かはヤンマースタジアム長居を利用することは想定していました。ですが、一点気になっているのは、ラウンジやレストランなど様々なホスピタリティ向上策が入ってきた際にヤンマースタジアム長居で同様のサービスができない可能性があります。そのような点で今後併用については議論をしていきます。

 
◆税制上の取り扱いについての説明および質疑応答
税理士法人 山田&パートナーズ 税理士 前田 悠二氏、深地 謙輔氏

 桜スタジアム建設募金については、「ふるさと寄附金」の対象となります。個人様、法人様ともに桜スタジアム建設募金団体を経由して大阪市に寄附される流れとなりますので、税制優遇の対象となります。

個人様についてはふるさと寄附金となりますので、寄附金のうち「2,000円」を超える金額について所得税と住民税から全額控除されます。もちろん一定の上限はありますが、2,000円については自己負担をしていただかないといけないのですが、それを超える部分については収入に応じて限度額までは税金が控除されます。例えば50,000円寄附いただいた場合、2,000円の自己負担額を除く48,000円について、所得税からは還付(支払う金額が少なくなる又はお金が戻ってくる)、住民税については翌年の住民税が引かれるという仕組みになっています。

 ふるさと寄附金には所得、収入に応じて限度額が決まっています。50,000円寄附いただく場合、おおよそ420万円程度の収入があれば全額控除されます。詳しくは総務省のふるさと納税ページ(http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html)をご覧ください。
収入や所得、配偶者、お子様の年齢などによって変わってきますので、注意してご覧いただければと思います。また、住宅ローン控除や医療費控除などは考慮しておりませんので、ご了承ください。

 今回寄附いただいた方につきましては税制優遇を受けていただくために確定申告を行っていただく必要があります。確定申告はあまりなじみのない方もいらっしゃるかと思いますが、そんなに難しくはありません。今年中に寄附いただいた方については、来年の2月~3月15日までに確定申告をしていただきます。確定申告は家でパソコンを使って申告書をつくることができます。国税庁のホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei.htm)では確定申告の手引きや確定申告書作成コーナーもありますので、ぜひご利用ください。パソコンやプリンターが家にない方は、源泉徴収票と桜スタジアム建設募金団体から発行する領収証をもって税務署にお越しいただければ、ご案内をさせていただきます。

また、今回の寄附については、ワンストップ特例制度が利用できませんので、必ず確定申告をお受けください。

 一つ注意点があります。寄附をいただいた方ご本人様の名義の領収証でなければ税制優遇をお受けいただくことができません。例えば、ネームプレートはお子様の名前で入れたいので名義をお子様の名前にすると、税制の優遇措置は受けることができません。税金を払う方が寄附をしていただければ税制の優遇措置が受けられるとご理解いただければと思います。

 
●質疑応答

Q:試合会場やイベントでの街頭募金に協力したが、領収証はもらえるのでしょうか?
A:現金での募金については領収証が発行されません。税制上の優遇措置については対象外となります。

Q:フリーランスで活動しています。毎年確定申告には白色申告で行っていますが、寄附した場合税制上の優遇措置が受けられますか?
A:自営業の方も受けられます。確定申告の際に「寄附金控除」欄に金額を記入いただき、領収証を添付していただければ控除されます。直接税務署で申告されている場合は、決算書と領収証を持って申告いただければ反映されます。

Q:確定申告をしたことがなく、何を準備して税務署に行けばよいか分かりません。もう少し確定申告に関する案内をホームページで出してほしいのですが、掲載してはいけない決まりはあるのでしょうか?
A:確定申告についての案内は税理士の業務であるため、細かい案内に関してはホームページで掲載していません。現在のホームページでは大阪市のふるさと寄附金に関するページのリンクが貼られており、詳細はこちらをご覧いただいています。

確定申告に必要なものは、概ねサラリーマンの方は源泉徴収票があれば申告いただけます。ただし医療費控除を受ける方やその他様々なご事情がある方によって受けられる控除ないしは収入があるため、一概にご説明することができません。

Q:確定申告は初めての方にとってハードルが高い。難しくないことは理解したので、もう少し記述があれば寄附を検討している方の背中を押せるのではないでしょうか。
A:税務署に行くことに抵抗はあるという話はよく聞きます。サラリーマンの方は年末調整を会社で行うため、税金がどういう仕組みなのか、税務署に行けば何かマイナスな要因があるのではないかという声もあります。
一方でふるさと納税という仕組みができ、話題性も高まっています。ワンストップ特例制度が使用できれば年末調整のみで申告が完了できますが、桜スタジアム建設募金についてはワンストップ特例制度が利用できないために、確定申告を受けていただくこととなります。
ふるさと納税をするために確定申告をする方も増え、その他医療費控除や住宅ローン控除のために申告される方もいます。

基本的には確定申告前になれば税務署でも『確定申告相談会』を開催しており、比較的丁寧に説明させていただいています。そのような機会も是非ご利用いただければと思います。
通常であれば源泉徴収票と桜スタジアム建設募金団体から発行される領収証をお持ちいただき税務署に来ていただければ、確定申告書の書き方を説明させていただきます。またパソコンをお持ちの方はインターネットでも申告書が自動的にできる仕組みを国税庁のホームページで公開していますので、来年2月の確定申告の時期までにそのようなページで情報を集めていただきながらご検討いただければと思います。

本日お集まりいただいた皆様はキンチョウスタジアム改修の一助となるために寄附をご検討いただいている方が多いと思われます。セレッソ大阪へのお気持ちとあわせてふるさと寄附金の仕組みもご利用いただき、今後もこのような寄附の機会があればまたご検討いただければと思います。


◆その他質疑応答
佐伯真道理事

Q:確定申告は初めての方にとってハードルが高い。難しくないことは理解したので、(ホームページに)もう少し記述があれば寄附を検討している方の背中を押せるのではないでしょうか。(前述の質問)
A:ホームページの記述に関しては、再度税理士と相談させていただきながらより分かりやすい説明を掲載させていただきます。

Q:収入がある方は税制上の優遇措置が受けられるが、何らかの事情で優遇措置が受けられない人もいることに不公平さを感じます。そのような方々に対し寄附へのモチベーションを上げる方法はないのでしょうか?
A:ふるさと寄附金制度を使って寄附を募る形は引き続き継続していきますが、また別の形で皆様にご協力いただける企画を検討しています。準備が整いましたら改めて発表させていただきます。