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個人で寄附された方の税制上の優遇措置のための「確定申告」について

2018.01.17

日頃より、桜スタジアム建設募金団体への温かいご支援ありがとうございます。

さて、個人で寄附をされた方につきましては、「ふるさと寄附金」として確定申告を行うことにより、所得税や住民税から寄附金控除を受けることができます。
確定申告の時期につきましては、毎年1月1日から12月31日までに行った寄付を、翌年3月15日までに申告することとなります。

2018年(平成30年)の確定申告期間は、2018年2月16日(金)~3月15日(木)です。
今期の受付期間(2017年3月14日~2018年3月13日)の内、2017年12月末までに寄附を行っていただいた皆様におかれましては、上記期間内に、税務署へ確定申告を行っていただくこととなります。

国税庁の公式サイトでは、「平成29年分 確定申告特集」が掲載されておりますので、ぜひご覧ください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm

また、手続きには「e-Tax」のご利用がたいへん便利になっております。
こちらも同サイト内に「e-Taxならこんないいこと」が掲載されておりますので、ぜひご覧ください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/iikoto.htm

なお、当桜スタジアム建設募金につきましては、「ふるさと納税ワンストップ特例」の適用外となっておりますので、ご注意ください。